浮気調査
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浮気調査の豆知識

「慰謝料請求の時効について」

浮気調査でせっかく不貞行為の証拠を掴んだとしても、時効を越えてしまっては、無駄になってしまいます。 時効によって請求権が消えてしまえば、相手側に支払ってもらうこともできなくなります。 つまり、消える前に請求しないといけないのです。

不貞行為があった事実と相手を知ったときから3年。
もしくは、不貞行為の日から20年で時効となってしまいます。
分かりにくいかもしれませんが、不貞行為を知った場合は、それより3年以内に請求する必要があるのです。 また、過去の不貞行為の証拠の類いが出てきたときに20年経過していなければ使えるというわけです。

浮気調査で関わってくるのは、主に前者です。
言い方を変えれば、浮気調査で不貞行為の証拠を入手した場合、3年以内であれば、相手に慰謝料請求出来るというわけです。

補足としてここで言う「請求」に関しての説明をしておきます。
請求とは、裁判を起こす事(裁判所での手続)を言います。
よく慰謝料請求を内容証明によって行ったと言いますが、これは法律上「請求」ではなく「催告」という行為なのです。

つまり、三年以内に内容証明を送って慰謝料を要求したから時効は大丈夫と考えるのは間違いです。 内容証明を送ることで時効は中断できます。 ただし、六か月以内に法律上の請求をしなければ慰謝料請求権は時効で消えてしまいます。

また、内容証明を数多く出したからといって意味はありません。
2回目以降の内容証明郵便は時効を中断する「請求」はおろか「催告」にすら該当しないのです。

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