
「不貞行為とは」
民法上では、浮気・不倫という表現ではなく「不貞行為」という言葉を使います。
民法770条では、「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合をさす」と定義されています。 どこからが浮気・不倫かというと主観的な話となってしまいなかなか線引きが難しいので、ここで使う裁判上の離婚原因では肉体関係をさします。
つまり、肉体関係が無ければ不貞行為が成立しないとも言えます。 また、民法770条2項の「裁判所は、右にあげた1号から4号までの理由がある時でも、 一切の事情をみて、結婚を続けさせた方が良いと考えるときは、離婚の請求を認めないでもよい」との理由から 1回限りの浮気や不倫の「不貞行為」は、離婚がなかなか認められません。
もちろん、1回の不貞行為を突きつけたことで、相手側が離婚に同意すれば問題はありませんが、裁判となった場合は、認められる可能性は少ないのです。 これは、「肉体関係未満は浮気・不倫(不貞行為)ではない」「1回限りの浮気・不倫(不貞行為)は許される」というわけではなく、 裁判上の離婚原因として認められる「不貞行為」とは「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」と裁判所が捉えているからなのです。
どうやら裁判所は、継続させられるものならば、婚姻を継続させた方が良いという考えなのでしょう。
